KURAGE online | 不倫 の情報 > 離婚後に発覚した事で慰謝料を再請求出来ますか? - 弁護士ドットコム 投稿日:2022年1月31日 不倫相手と元旦那は、私に単身赴任と嘘をつき同棲を始めていました。不倫相手に対しては慰謝料裁判を行い、当時の相手の財産状況も加味して80万円の判決が出て 80万円1不倫相手708元旦那6判決8単身赴任5同棲5嘘46慰謝料裁判2相手318財産状況1 続きを確認する