KURAGE online | 不倫 の情報 > 証人尋問後の和解勧告 - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題 投稿日:2022年2月18日 夫も不倫相手も一時は認めたものの現在は『不貞行為はなかった』と反旗を翻しており、当方の不貞の証拠により裁判所からは不貞を大筋認めてもらえ、被告に対し関連キーワードはありません 続きを確認する