KURAGE online | 不倫 の情報 > 不貞行為の慰謝料に関わる求償権行使について教えてください。 - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題 投稿日:2023年12月27日 夫の不貞行為が発覚し、現在不倫相手に慰謝料請求の裁判中です。 夫とは再構築中になります。 和解案として慰謝料150万円の支払い義務を認めるが、資力が無い関連キーワードはありません 続きを確認する